神奈川で家を貸したい個人向け|失敗しない手順と契約の選び方

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「神奈川に持ち家があるけど、転勤で数年だけ貸したい」「相続した実家、売るか貸すか迷っている」「家賃収入は欲しいけど、トラブルが怖い」

こんな不安を抱えている方、実はとても多いです。家を貸すのは、売るのとは違う難しさがあります。契約の種類、管理の方法、税金、保険——決めることが多くて、何から手をつければいいか分からなくなりますよね。

結論から言うと、神奈川で家を貸したい個人は「①転勤で数年だけ貸す」「②長期で家賃収入を得たい」「③売るか貸すか迷っている」の3タイプで、次にやるべきことが変わります

この記事では、契約形態(普通借家/定期借家)の違い、管理会社・サブリースの選び方、貸す前に確認すべきポイント、神奈川での相談先まで、判断材料をすべてお渡しします。読み終わるころには、「自分のケースなら、次に何をすべきか」が見えているはずです。

結論|神奈川で家を貸したい個人は”この3タイプ”で決める

まずは、あなたがどのタイプかを確認しましょう。タイプによって、選ぶべき契約形態や相談先が変わります。

タイプ①:転勤で数年だけ貸す(あとで確実に戻りたい)

このタイプの特徴

  • 転勤や海外赴任で、2〜5年ほど家を空ける
  • 戻ってきたら、また自分で住みたい
  • 確実に退去してもらえるか不安

おすすめの方向性定期借家契約リロケーション会社の活用を検討

定期借家契約なら、契約期間が終われば確実に退去してもらえます。転勤者向けの「リロケーションサービス」を提供する会社もあるので、相談してみてください。

タイプ②:長期で家賃収入を得たい(住み替え・相続後の運用)

このタイプの特徴

  • 住み替えで今の家が空く、または相続で実家を持った
  • 売るほど踏ん切りがつかない、とりあえず貸したい
  • 長期的に家賃収入を得たい

おすすめの方向性普通借家契約賃貸管理会社への委託を検討

長期運用なら普通借家契約が一般的。ただし、普通借家は「正当事由」がないと更新拒絶できないので、将来売却や自己使用の予定がある場合は慎重に。

タイプ③:売るか貸すか迷っている

このタイプの特徴

  • 相続した実家をどうするか決められない
  • 「とりあえず貸す」で大丈夫か不安
  • 売却と賃貸、どちらが得か知りたい

おすすめの方向性 → まず売却査定と賃料査定の両方を取り、比較してから決める

「とりあえず貸す」は、後から売りたくなったときに困ることがあります。普通借家で貸すと、入居者がいる状態での売却は難しくなるケースも。売るか貸すか迷っているなら、両方の査定を取ってから判断するのが鉄則です。

どのタイプか分からない人へ

以下の質問に答えてみてください。

Q1:この家に、将来自分で住む予定がある?

  • Yes → タイプ①寄り(定期借家を検討)
  • No → Q2へ

Q2:売却も視野に入れている?

  • Yes → タイプ③(売却査定+賃料査定を両方取る)
  • No → タイプ②(長期運用を検討)

家を貸す前に確認すべき5つのポイント(詰まないために)

「貸したい」と思っても、そもそも貸せない・貸すとトラブルになるケースがあります。事前に確認しておきましょう。

1. 住宅ローンが残っている場合

住宅ローンで購入した家は、原則「自己居住用」です。金融機関に無断で賃貸に出すと、契約違反になる可能性があります。

確認すること

  • 金融機関に「転勤で貸したい」と相談する
  • 場合によっては、賃貸用ローン(アパートローン等)への借り換えが必要

「黙って貸す」は絶対にNG。発覚すると一括返済を求められるリスクがあります。

2. マンションの管理規約

分譲マンションの場合、管理規約で「賃貸禁止」「オーナー居住必須」となっていることがあります

確認すること

  • 管理規約を確認する
  • 管理組合に「賃貸に出してよいか」を確認する

規約違反で貸すと、トラブルの元。必ず事前に確認してください。

3. 建物の老朽化・設備の状態

築年数が古い家は、貸す前にリフォームや修繕が必要になることがあります。

確認すること

  • 給湯器、エアコン、水回りの状態
  • 雨漏り、シロアリ、外壁のひび割れ
  • 電気容量(古い家はブレーカーが落ちやすい)

入居後に設備が壊れると、オーナー負担で修理することになります。貸す前に状態を把握しておきましょう。

4. 境界・未登記・権利関係

土地の境界が曖昧だったり、増築部分が未登記だったりすると、貸す際にも売る際にもトラブルになります。

確認すること

  • 境界標があるか(隣地との境界が明確か)
  • 増改築した部分が登記されているか
  • 相続登記が済んでいるか(2024年4月から義務化)

特に相続した家は、権利関係が複雑なことが多いです。司法書士や土地家屋調査士に相談してください。

5. 火災保険・地震保険

賃貸に出すと、火災保険の契約内容が変わります。自己居住用の保険のままでは、いざというときに保険金が下りない可能性があります。

確認すること

  • 賃貸用(投資用)の火災保険に切り替える
  • 施設賠償責任保険(オーナー向け)も検討する

保険の見直しは、賃貸に出す前に必ず行いましょう。

契約形態の選び方|普通借家 vs 定期借家

家を貸すときの契約形態は、大きく分けて普通借家契約定期借家契約の2種類。この選び方を間違えると、後悔することになります。

普通借家契約とは

特徴

  • 契約期間が終わっても、借主が希望すれば更新される
  • 貸主(オーナー)から「出ていってほしい」と言うには「正当事由」が必要
  • 正当事由がない場合、更新拒絶や解約申し入れは難しい

向いている人

  • 長期的に家賃収入を得たい人
  • 将来、自分で住む予定がない人
  • 空室リスクを下げたい人(普通借家のほうが借主に人気)

注意点

  • 「将来売りたい」「自分で住みたい」と思っても、入居者に出ていってもらうのは簡単ではない
  • 立退料を払って合意退去を求めるケースもある

定期借家契約とは

特徴

  • 契約期間が終われば、更新なしで契約終了
  • 借主が住み続けたい場合は「再契約」が必要(貸主が拒否すれば終了)
  • 貸主が確実に物件を取り戻せる

向いている人

  • 転勤で数年だけ貸したい人
  • 将来、自分で住む or 売却する予定がある人
  • 期間限定で貸したい人

注意点

  • 普通借家より家賃を下げないと借り手がつきにくいことがある
  • 契約書に「更新がない」旨を明記し、書面で説明する必要がある(手続きミスで普通借家扱いになるリスク)

比較表

項目普通借家契約定期借家契約
契約期間1年以上(2年が多い)自由に設定可能
更新原則更新される更新なし(再契約は別途)
退去依頼正当事由が必要契約期間終了で退去
家賃相場普通やや低め(同条件比)
向いている人長期運用転勤・期間限定

この表を見ると、「いつか戻りたい」なら定期借家、「長く貸したい」なら普通借家という基本が分かります。

契約形態を間違えた失敗例

ケース 「転勤で3年だけ貸すつもりで、普通借家契約にしてしまった。転勤が終わって戻りたいのに、入居者が退去してくれない…」

回避策

  • 転勤や期間限定で貸す場合は、必ず定期借家契約にする
  • 定期借家契約の手続きは厳格なので、専門家や管理会社に依頼するのが安心

管理会社・サブリースの選び方と注意点

家を貸すとき、「自分で管理するか」「管理会社に任せるか」を決める必要があります。さらに「サブリース(家賃保証)」という選択肢もありますが、これには要注意です。

管理委託とは

賃貸管理会社に管理を委託する方法。入居者募集、家賃回収、クレーム対応、退去時の立会いなどを代行してもらえます。

メリット

  • 手間がかからない
  • トラブル対応をプロに任せられる
  • 入居者審査もしてもらえる

デメリット

  • 管理手数料がかかる(家賃の5〜10%程度が目安)
  • 会社によってサービス品質に差がある

向いている人

  • 遠方に住んでいる(転勤先から管理できない)
  • 本業が忙しく、管理に時間を割けない
  • トラブル対応を自分でやりたくない

サブリース(家賃保証)とは

サブリース会社が物件を借り上げ、オーナーに「家賃保証」をする仕組み。空室でも一定の家賃がもらえる…と説明されることが多いですが、注意点が多いです。

メリット

  • 空室でも保証された家賃がもらえる(理屈上は)
  • 管理の手間がゼロ

デメリット・注意点

  • 保証家賃は相場より低いことが多い(サブリース会社の利益分が引かれる)
  • 「家賃減額請求」ができる契約になっていることが多い(借地借家法の規定)
  • 契約解除がしづらい
  • サブリース会社が倒産すると、入居者との関係が複雑になる

国交省の注意喚起

国土交通省は、サブリース契約に関する注意喚起を行っています。「家賃保証」という言葉のイメージと、実際の契約内容にギャップがあることが多いため、契約書の内容をよく確認することが重要です。

自主管理という選択肢

自分で管理する方法もあります。ただし、以下の業務を自分で行う必要があります。

  • 入居者募集(不動産会社に依頼することが多い)
  • 入居者審査
  • 契約書作成
  • 家賃回収
  • 設備トラブル・クレーム対応
  • 退去時の立会い・原状回復の精算

向いている人

  • 近くに住んでいて、すぐに対応できる
  • 不動産の知識がある
  • 管理手数料を節約したい

初めて貸す人は、まずは管理会社に委託するのが無難です。慣れてきたら自主管理を検討しても遅くありません。

管理会社を選ぶポイント

  1. 管理手数料の内訳:何が含まれているか確認(募集費用、退去時の立会いなど)
  2. 入居者募集力:どのポータルサイトに掲載するか、写真撮影のクオリティ
  3. 対応エリア:神奈川のその地域に強いか
  4. トラブル対応:24時間対応か、夜間・休日の対応は?
  5. 解約条件:管理委託契約の解約はいつでもできるか

複数の会社に話を聞いて、比較してから決めましょう。

神奈川で家を貸す手順(チェックリスト付き)

ここでは、家を貸すまでの手順をチェックリスト形式で整理します。

ステップ1:事前確認

□ 住宅ローンの残債と金融機関への相談 ローンが残っている場合、賃貸に出してよいか金融機関に確認。

□ マンションの場合は管理規約の確認 賃貸禁止の規約がないか確認。

□ 建物の状態確認(設備・老朽化) 給湯器、エアコン、水回り、外壁などの状態をチェック。

□ 権利関係の確認(境界・登記・相続) 境界標、未登記部分、相続登記の有無を確認。

ステップ2:査定・方針決定

□ 賃料査定を取る(複数社) 地元の不動産会社や賃貸管理会社に査定を依頼。

□ 売却も検討している場合は売却査定も取る 貸すか売るかを比較検討。

□ 契約形態を決める(普通借家 or 定期借家) 将来の使い方を踏まえて選択。

□ 管理方法を決める(自主管理 or 管理委託) 手間と費用のバランスで判断。

ステップ3:募集準備

□ 必要なリフォーム・修繕を行う 募集前に最低限の状態に整える。

□ ハウスクリーニングを行う 入居者が気持ちよく住めるように。

□ 火災保険を賃貸用に切り替える 自己居住用のままでは保険が下りないことがある。

□ 募集条件を決める(家賃・敷金・礼金・ペット可否など) 相場と照らし合わせて設定。

ステップ4:募集・入居者審査

□ 不動産会社に募集を依頼する ポータルサイトへの掲載、内見対応などを依頼。

□ 入居者審査を行う 勤務先、年収、保証人(または家賃保証会社)などを確認。

□ 契約書を作成する 定期借家の場合は、書面での説明が必須。

ステップ5:契約・引き渡し

□ 契約を締結する 重要事項説明、契約書への署名・捺印。

□ 鍵を引き渡す 入居開始。

□ 確定申告の準備を始める 不動産所得として申告が必要。

ステップ6:入居中の管理

□ 家賃の入金確認 滞納がないかチェック。

□ 設備トラブル・クレーム対応 管理会社に委託している場合は連絡を取る。

□ 定期的な建物の確認 外壁や設備の劣化を定期的にチェック。

ステップ7:退去・原状回復

□ 退去立会い 傷や汚れの確認。

□ 原状回復費用の精算 敷金からの精算、追加請求の有無を確認。

□ 次の入居者募集 or 売却 or 自己使用 次のステップへ。

税金・保険・確定申告の基本

家を貸すと、不動産所得として確定申告が必要になります。税金や保険の基本を押さえておきましょう。

不動産所得とは

家賃収入から必要経費を引いたものが「不動産所得」。サラリーマンでも、家賃収入があれば確定申告が必要です。

計算式 不動産所得 = 家賃収入 − 必要経費

必要経費に含められるもの(例)

  • 管理委託手数料
  • 修繕費
  • 火災保険料
  • ローンの利息部分
  • 減価償却費
  • 固定資産税
  • 不動産会社への募集費用

確定申告の時期

毎年2月16日〜3月15日に、前年分の所得を申告します。初めての場合は、税務署や税理士に相談するのがおすすめ。

火災保険の切り替え

前述のとおり、賃貸に出す場合は火災保険を賃貸用(投資用)に切り替える必要があります。

確認すること

  • 建物の保険(オーナーが加入)
  • 入居者に家財保険への加入を求めるかどうか
  • 施設賠償責任保険(オーナー向け)

保険会社に「賃貸に出す」ことを伝え、適切なプランに変更しましょう。

神奈川の相談先まとめ(行政・業界団体・専門家)

神奈川で家を貸したいとき、相談できる窓口をまとめました。

行政の相談窓口

神奈川県の空き家相談窓口 各市町村に空き家の相談窓口があります。横浜市、川崎市、相模原市などの政令指定都市は独自の窓口を持っていることも。

住宅金融支援機構(住宅ローン関係) 住宅ローンが残っている場合の相談。

業界団体

神奈川県宅地建物取引業協会 不動産取引に関する相談窓口を設けています。「どの不動産会社に頼めばいいか分からない」という相談もできます。

全日本不動産協会 神奈川県本部 同様に、不動産取引に関する相談が可能。

専門家

税理士 不動産所得の確定申告、節税対策の相談。

司法書士 相続登記、権利関係の整理。

土地家屋調査士 境界確定、未登記部分の登記。

弁護士 契約トラブル、立退き交渉など。

リロケーション会社(転勤者向け)

転勤で一時的に家を貸したい場合、リロケーションサービスを提供する会社があります。定期借家契約を前提に、転勤者向けのサポートを行っています。

よくある失敗パターンと回避策

家を貸すときに起きやすい失敗パターンを紹介します。

失敗1:定期借家の手続きミスで普通借家扱いに

ケース 定期借家契約のつもりが、契約書や説明書面の不備で普通借家扱いになってしまった。契約期間が終わっても退去してもらえない…。

回避策

  • 定期借家契約は「書面で契約」「契約前に書面で説明」「更新がない旨を記載」など、手続きが厳格
  • 専門家や管理会社に依頼して、手続きミスを防ぐ

失敗2:サブリースの「家賃保証」を信じすぎた

ケース 「空室でも家賃保証」と言われて契約したら、数年後に家賃減額を求められた。契約書をよく見たら「減額請求できる」と書いてあった…。

回避策

  • サブリース契約の内容を細かく確認する
  • 「家賃減額請求ができる」条項がないかチェック
  • 国交省の注意喚起を読んでから判断する

失敗3:原状回復で揉めた

ケース 退去時に「壁紙の汚れはオーナー負担」と言われ、敷金を返すことに。こちらは入居者に請求できると思っていた…。

回避策

  • 原状回復の費用負担は、国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が基準
  • 「通常損耗」(普通に使っていて生じる汚れや傷)は原則オーナー負担
  • 入居時に写真を撮っておく、契約書で特約を明記するなどで対策

失敗4:家賃滞納でトラブルに

ケース 入居者が家賃を滞納。督促しても払ってもらえず、退去もしてくれない…。

回避策

  • 入居者審査を厳格に行う(収入証明、保証人の確認)
  • 家賃保証会社を利用する(滞納時に保証会社が立て替え)
  • 管理会社に督促業務を委託する

まとめ|神奈川で家を貸したい個人が後悔しないために

最後に、この記事のポイントを振り返ります。

押さえておきたい5つの要点

  1. まずは自分のタイプを確認:「転勤で数年だけ」「長期運用」「売るか迷い中」で、次にやるべきことが変わる
  2. 契約形態は慎重に選ぶ:転勤や期間限定なら定期借家、長期運用なら普通借家。間違えると後悔する
  3. 貸す前に5つのポイントを確認:住宅ローン、管理規約、建物の状態、権利関係、保険
  4. サブリースは契約内容を細かく確認:「家賃保証」のイメージと実態にギャップがあることが多い
  5. 迷ったら専門家・相談窓口へ:神奈川には行政、業界団体、専門家の相談先がある

次のステップ

  • 自分のタイプを確認する(転勤?長期運用?売るか迷い中?)
  • 賃料査定を複数社から取る(売却も検討しているなら売却査定も)
  • 住宅ローンや管理規約を確認する
  • 契約形態と管理方法を決める
  • 分からないことがあれば、専門家や相談窓口へ

家を貸すのは、決めることが多くて大変です。でも、一つずつ確認していけば、失敗は防げます。この記事を参考に、後悔しない判断をしてください。

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