※本記事にはプロモーションが含まれています
「墓じまいって、まず役所?それともお寺?業者に頼むの?」
こんなふうに迷うのは、まったく普通のことです。
墓じまいは人生で何度も経験するものではありません。誰に何を相談すればいいのか、どんな書類が必要なのか、最初の一歩でつまずく人がとても多いんです。
実は以前、「墓じまいしたい」と思って自分の住んでいる市役所に電話したら、「お墓がある市に連絡してください」と言われて、そこで止まってしまった…という話を聞いたことがあります。こういう「え、そうなの?」が、墓じまいにはたくさんあります。
この記事では、埼玉県で墓じまいを考えている方に向けて、「最初にどこに連絡すればいいか」「手続きはどう進むか」「揉めやすいポイントをどう避けるか」を、順番どおりにまとめました。
難しい言葉はできるだけ使わず、「次に何をすればいいか」が分かるように解説していきます。
埼玉県で墓じまい相談、最初に連絡するのはどこ?
「墓じまいしたい」と思ったとき、最初にどこに連絡すればいいのか。ここで迷う人が本当に多いです。
結論:基本は「お墓がある市区町村」+「お寺や霊園」がスタート
埼玉県でも全国でも同じですが、墓じまいを進めるうえで最初に関わるのは2つの相手です。
- お墓がある場所の市区町村役場(改葬許可の手続き)
- お墓を管理しているお寺や霊園(埋葬証明書・閉眼供養・使用権返還)
「墓地、埋葬等に関する法律」という法律で、お墓から遺骨を移動する(改葬する)には、市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要と決まっています。だから役所への相談は避けて通れません。
そしてもう一つ、お寺や霊園(墓地管理者)には「埋葬証明書」を発行してもらったり、魂抜き(閉眼供養)をお願いしたりする必要があります。
この2つに連絡するのが、墓じまいの第一歩です。
目的別「相談先早見表」
「何を相談したいか」によって、連絡先が変わります。以下の表を参考にしてください。
| 相談したいこと | 相談先 | 何をしてくれる? |
|---|---|---|
| 改葬許可の手続き・必要書類 | 市区町村役場(お墓がある場所) | 改葬許可申請書の交付、許可証の発行 |
| 埋葬証明書・閉眼供養・離檀 | お寺・霊園(墓地管理者) | 埋葬証明書の発行、供養の依頼、離檀手続き |
| 墓石の撤去・更地工事 | 石材店・墓じまい業者 | 撤去工事の見積・施工 |
| 改葬先の相談(永代供養など) | 霊園・納骨堂・寺院 | 改葬先の紹介・契約 |
| 書類作成の代行・遠方対応 | 行政書士 | 申請書類の作成代行 |
| 離檀料などのトラブル | 消費生活センター(188) | 相談・助言・あっせん |
この表を見て、「今の自分は何を知りたいのか」を確認してみてください。
なぜ「お墓がある市区町村」なのか?
ここ、間違えやすいポイントです。
改葬許可の申請先は、「今お墓がある場所」の市区町村です。あなたが住んでいる場所ではありません。
たとえば、あなたが東京に住んでいて、実家のお墓が埼玉県川越市にあるなら、申請先は川越市役所です。
「自分の住所の市役所じゃないの?」と思いがちですが、法律で「現在遺骨が埋葬されている墓地がある市区町村」で手続きすることになっています。ここを間違えると、電話しても「うちではありません」と言われてしまいます。
全国対応!お寺とのトラブル・離檀のことならお任せください【わたしたちの墓じまい】墓じまいの流れ(埼玉県でも共通する”王道ステップ”)
墓じまいには、だいたい決まった流れがあります。埼玉県でも基本は同じです。
墓じまいの基本ステップ(7段階)
| STEP | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 親族への相談・合意 | 勝手に進めると揉める原因に。早めに話し合いを |
| 2 | 改葬先を決める | 永代供養墓・樹木葬・納骨堂・散骨など。先に決めないと申請できない自治体が多い |
| 3 | お寺・霊園への連絡 | 墓じまいの意向を伝え、埋葬証明書の発行を依頼 |
| 4 | 市区町村へ改葬許可申請 | 必要書類を揃えて申請→改葬許可証を受け取る |
| 5 | 閉眼供養(魂抜き) | お寺に依頼して、お墓から魂を抜く供養を行う |
| 6 | 墓石の撤去・更地工事 | 石材店に依頼。改葬許可証が必要 |
| 7 | 改葬先へ納骨 | 新しい供養先に遺骨を納める |
この流れを見て、「え、改葬先を先に決めないといけないの?」と思った方、多いと思います。
先に改葬先を決める必要がある理由
多くの自治体で、改葬許可申請書には「改葬先の墓地等の名称と所在地」を記入する欄があります。
たとえば埼玉県川口市のホームページには、こう書いてあります。
改葬許可申請書には改葬先の墓地等の名称と所在地を記入していただきますので、改葬先が決まっていない場合は、手続きが進められません。
つまり、「とりあえず墓じまいだけして、後から考える」は難しいんです。永代供養墓にするのか、樹木葬にするのか、納骨堂にするのか、散骨にするのか——先に決めておく必要があります。
「まだ決まってないけど、とりあえず相談したい」という場合は、役所に電話して「改葬先が決まっていなくても申請できますか?」と確認してみてください。自治体によっては柔軟に対応してくれるケースもあります。
フローチャート:自分でやる?専門家に任せる?
墓じまいは自分で手続きすることもできますが、「遠方に住んでいる」「お寺との関係が心配」「忙しくて時間がない」という場合は、専門家に頼むのも一つの手です。
自分でやるほうが向いている人
- お墓が近くにある
- お寺との関係が良好
- 時間に余裕がある
- 書類手続きが苦手ではない
専門家に任せたほうがいい人
- 遠方に住んでいてお墓に行けない
- お寺との交渉が不安
- 親族が多くて調整が大変
- 仕事が忙しくて動けない
行政書士に書類作成を頼んだり、墓じまい専門の代行サービスを使う方法もあります。費用はかかりますが、「間違いなく進められる安心感」を買うと考えれば、検討の価値はあります。
改葬許可の手続きでつまずくポイント(自治体で違う)
改葬許可の手続きは、自治体によって細かいルールが違います。埼玉県内でも市区町村ごとに差があるので、必ず「お墓がある自治体」に確認してください。
申請先は「今お墓がある市区町村」になる理由
繰り返しになりますが、改葬許可の申請先は今お墓がある場所の市区町村です。
これは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められています。遺骨が「どこにあるか」が基準なので、あなたの住所ではなく、お墓の住所で判断します。
埼玉県内にお墓があるなら、その市区町村の役場が窓口。県外にお墓があるなら、その県の市区町村に連絡してください。
必要書類の差分例(埼玉県内でも違う)
改葬許可申請に必要な書類は、自治体によって微妙に異なります。代表的なパターンを紹介します。
必要になることが多い書類
- 改葬許可申請書(役所の様式)
- 埋葬証明書(墓地管理者が発行)
- 受入証明書(改葬先が発行)
- 申請者の本人確認書類(免許証など)
- 委任状(代理人が申請する場合)
自治体によって違うポイント
- 受入証明書が不要な自治体もある
- 遺骨1体につき申請書1通必要な自治体と、まとめて1通でOKな自治体がある
- 郵送申請が可能な自治体と、窓口のみの自治体がある
- 管理者の署名・捺印が必須な欄がある自治体とない自治体がある
たとえば、川越市では改葬許可申請書を市役所・市民センター・駅前連絡所で提出でき、申請手数料は無料です。川口市では、改葬先の契約書や使用許可証のコピーも求められます。
「あなたの自治体はどっち?」確認チェックリスト
役所に電話する前に、以下の項目を確認しておくとスムーズです。
役所に確認すべきこと(チェックリスト)
- [ ] 改葬許可申請書はホームページからダウンロードできるか
- [ ] 受入証明書は必要か(改葬先の契約書で代用可能か)
- [ ] 遺骨が複数ある場合、申請書は1通でいいか、人数分必要か
- [ ] 管理者の署名・捺印は必要か
- [ ] 郵送で申請できるか
- [ ] 申請から許可証発行までの日数はどれくらいか
このチェックリストを手元に置いて、役所に電話してみてください。「何を聞けばいいか分からない」を防げます。
寺・霊園とのやり取り(離檀料・埋葬証明・閉眼供養)
お寺や霊園とのやり取りは、墓じまいで最も気を使う部分です。特に「離檀料」はトラブルになりやすいポイント。
埋葬証明書が必要になるケース
改葬許可申請には、多くの自治体で「埋葬証明書」(または「埋蔵証明書」「収蔵証明書」)が必要です。
これは、今のお墓に確かに遺骨が埋葬されていることを証明する書類で、お寺や霊園(墓地管理者)が発行します。
依頼するときは、「墓じまいを考えていて、改葬許可申請に必要な埋葬証明書を発行していただきたい」と伝えればOK。手数料は無料〜1,500円程度が目安ですが、寺院によって異なります。
離檀料は基準がない=揉めやすい
離檀料(りだんりょう)とは、檀家をやめるときにお寺へのお礼として支払うお布施のことです。
国民生活センターに寄せられた相談事例(見守り新鮮情報 第424号)によると、こんなトラブルが報告されています。
自宅から遠く、自分も入るつもりはないので、墓じまいを寺に申し出たところ、300万円ほどの高額な離檀料を要求され困惑している。払えないと言うとローンを組めると言われた。(80歳代 女性)
跡継ぎがいないのでお寺に離檀したいと相談したところ、過去帳に8人の名前が載っているので、700万円かかると言われた。不当に高いと思う。(70歳代 女性)
離檀料には法的な支払い義務はありません。 また、金額に明確な基準もありません。だからこそ、お寺との話し合いが重要になります。
交渉のコツ(角が立たない言い方)
離檀料のトラブルを避けるためのコツは、感謝の気持ちを示しながら、事情を丁寧に説明することです。
OK例 「長年お世話になり、感謝しております。事情があって墓じまいを検討しておりまして、ご相談させていただけますでしょうか」
NG例 「もうお墓いらないんで、さっさと手続きしてください」 「離檀料なんて払う義務ないですよね」
後者のような言い方をすると、関係がこじれて、埋葬証明書を発行してもらえない…なんてことにもなりかねません。
お寺との関係は、何代にもわたって続いてきたもの。その歴史を尊重しつつ、「自分たちの事情で申し訳ないが、墓じまいをしたい」という姿勢で話すのがベストです。
トラブル時の相談先
もし高額な離檀料を請求されて困ったら、一人で抱え込まないでください。以下の相談先があります。
消費者ホットライン「188」(いやや) 全国共通の電話番号。最寄りの消費生活センターにつながり、相談できます。離檀料のトラブルも相談対象です。
国民生活センター 消費者トラブルの相談窓口。公平な立場でアドバイスをもらえます。
弁護士 話し合いで解決しない場合、法的な対応が必要になることも。まずは無料相談を利用してみるのも手です。
全国対応!お寺とのトラブル・離檀のことならお任せください【わたしたちの墓じまい】費用は”相場”より「内訳」と「変動要因」で考える
「墓じまいっていくらかかるの?」と聞きたくなりますよね。でも、費用は状況によって大きく変わるため、「相場は○万円」と断定するのは難しいです。
費用の内訳を理解する
墓じまいにかかる費用は、大きく分けて以下のような項目があります。
主な費用内訳
| 項目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 閉眼供養(魂抜き) | お寺への謝礼(お布施) | 3〜10万円程度 |
| 墓石撤去・更地工事 | 石材店への支払い | 10〜30万円程度(区画の大きさ・立地による) |
| 離檀料 | お寺への謝礼(任意) | 数万〜数十万円(寺院による) |
| 改葬先の費用 | 永代供養墓・樹木葬・納骨堂など | 5〜100万円以上(選ぶ先による) |
| 手続き代行費用 | 行政書士など | 数万円程度 |
※金額はあくまで目安であり、地域・業者・寺院によって大きく異なります。
費用が変動する要因
同じ「墓じまい」でも、費用に差が出る要因があります。
区画の大きさ 墓石が大きい、区画が広い → 撤去費用が高くなる
立地・アクセス 山の中、車が入れない場所 → 運搬費用が上乗せされることも
指定石材店制度 霊園によっては「この石材店しか使えません」と決まっていることがある → 相見積もりができず、費用が高くなりやすい
遺骨の数 複数体あると、改葬先の費用が増えることも
お寺との関係 離檀料の金額は、お寺との関係性や地域の慣習によって変わる
節約の基本
費用を抑えたいなら、以下のポイントを意識してください。
相見積もりを取る 石材店には2〜3社から見積もりを取りましょう。金額だけでなく、作業範囲(どこまでやってくれるか)も確認。
作業範囲を明確にする 「更地にする」「土の入れ替えも含む」「花立ての処分も込み」など、何が含まれているかを確認。後から追加費用が発生しないように。
スケジュールに余裕を持つ 「来週までに」など急ぎの依頼は割増になることも。早めに動き始めるのがコツ。
行政書士に頼む?石材店に頼む?埼玉県での選び方
墓じまいを誰に頼むか、迷いますよね。「自分でやりたいこと」と「任せたいこと」を整理すると、選びやすくなります。
「あなたがやりたいのは何?」で分岐
| やりたいこと | 相談先 |
|---|---|
| 書類手続きを代行してほしい | 行政書士 |
| 墓石の撤去だけお願いしたい | 石材店 |
| お寺との交渉も含めて任せたい | 墓じまい代行サービス |
| 遠方で自分では動けない | 行政書士 or 代行サービス |
| 改葬先も一緒に探したい | 霊園・墓じまい代行サービス |
行政書士は「行政手続きの書類作成」が専門です。交渉や法的紛争には対応できないので、お寺とのトラブルが予想される場合は弁護士への相談も視野に入れましょう。
業者選定チェックリスト
石材店や代行サービスを選ぶときは、以下の点を確認してください。
見積書の確認ポイント
- [ ] 作業範囲が明確に書いてあるか
- [ ] 追加費用が発生する条件が明記されているか
- [ ] 合計金額と内訳が分かりやすいか
契約前の確認ポイント
- [ ] 会社の実績・口コミを調べたか
- [ ] 複数社から見積もりを取ったか
- [ ] キャンセル時の対応を確認したか
- [ ] 連絡がスムーズに取れるか
「安いから」だけで決めると、後から追加費用を請求されるケースもあります。見積もりの内容をしっかり確認してから契約してください。
ケーススタディ
ケース1:県外在住で埼玉の実家墓を整理したい 東京に住んでいて、埼玉県深谷市の実家のお墓を墓じまいしたい。仕事が忙しくて何度も現地に行けない。 → 行政書士に書類作成を依頼し、石材店には現地調査・見積もり・工事を任せる。改葬先は近所の永代供養墓を探す。
ケース2:兄弟が遠方でバラバラ、合意形成が大変 兄は大阪、妹は名古屋、自分は埼玉。両親のお墓をどうするか意見がまとまらない。 → まずは兄弟で話し合い、「墓じまいする」「しない」の合意を取る。合意できたら、誰が窓口になるか決めて進める。
ケース3:菩提寺との関係が悪い、離檀料を高く請求されそう お盆にもお参りに行けておらず、お寺との関係が疎遠。高額な離檀料を請求されないか不安。 → まずは丁寧に連絡を取り、感謝の気持ちを伝えながら相談。それでも高額を請求されたら、消費生活センター(188)や弁護士に相談。
全国対応!お寺とのトラブル・離檀のことならお任せください【わたしたちの墓じまい】よくある質問(埼玉県で多い悩み)
Q. 改葬先が決まってないけど申請できる?
多くの自治体では、改葬許可申請書に「改葬先の墓地等の名称と所在地」を記入する欄があり、改葬先が決まっていないと申請が進められないケースが一般的です。
ただし、自治体によっては「改葬先が未定でも相談に応じる」場合もあるので、まずは電話で確認してみてください。
Q. 遺骨が複数あると申請はどうなる?
自治体によって対応が異なります。
パターン1:遺骨1体につき申請書1通が必要 パターン2:まとめて1通でOK
川崎市のホームページには「改葬対象者が複数名いる場合は、その人数分の改葬許可申請書が必要」と記載されています。埼玉県内でも自治体によって違うので、確認が必要です。
Q. 郵送でできる?
郵送で申請できる自治体もあります。遠方に住んでいる場合は、役所に「郵送での申請は可能ですか?」と聞いてみてください。
ただし、「記入内容の不備があると許可証を交付できないことがある」と注意書きがある自治体も。郵送の場合は、事前に電話で確認してから送るのが確実です。
Q. 散骨の場合はどう扱われる?
散骨は法律上「埋葬」に該当しないため、改葬許可が不要になるケースもあります。
ただし、自治体によっては「散骨でも改葬許可が必要」「散骨業者が受入先として証明書を出す」といった対応になることも。自治体によって扱いが異なるので、事前に確認してください。
Q. 親族が反対しているときは?
親族の合意がないまま墓じまいを進めると、後々トラブルになることがあります。
法的には、お墓の使用者(名義人)が決定権を持ちますが、親族関係がこじれるリスクを考えると、事前にしっかり話し合うことをおすすめします。
「なぜ墓じまいしたいのか」「遺骨はどこに移すのか」「費用はどう負担するのか」を説明し、理解を得てから進めましょう。
電話する前に揃えるもの(準備テンプレ)
役所やお寺に電話する前に、以下の情報をメモしておくとスムーズです。
電話前チェックリスト
お墓の情報
- [ ] お墓の所在地(○○市○○町○○番地)
- [ ] 墓地の名称(○○霊園、○○寺墓地など)
- [ ] 区画番号(分かれば)
- [ ] 墓地管理者の連絡先
遺骨の情報
- [ ] 埋葬されている人数(何体か)
- [ ] 埋葬されている人の名前(分かる範囲で)
改葬先の情報
- [ ] 希望する改葬先(決まっていれば)
- [ ] 永代供養墓・樹木葬・納骨堂・散骨など、希望する供養方法
その他
- [ ] 親族との合意状況(話し合い済みか、これからか)
- [ ] 予算の目安
このメモを手元に置いて電話すれば、「分かりません」を減らせて、話がスムーズに進みます。
役所への電話テンプレ
「お忙しいところすみません。改葬(お墓の引っ越し)の手続きについてお聞きしたいのですが、担当の部署をお願いできますか?」
担当につながったら、
「○○町の○○寺(または○○霊園)にお墓があるのですが、墓じまいを考えています。改葬許可申請の手続きについて教えてください」
と伝えれば、必要書類や流れを教えてもらえます。
墓じまい相談を埼玉県で進めるためのまとめ
最後に、この記事のポイントを振り返ります。
押さえておきたい5つのこと
- 最初の相談先は「お墓がある市区町村」と「お寺・霊園」 → 住んでいる場所ではなく、お墓がある場所の役所が窓口
- 改葬先を先に決める必要がある自治体が多い → 永代供養墓・樹木葬・納骨堂など、先に検討を
- 必要書類は自治体によって違う → 役所に電話して「何が必要か」を確認してから動く
- 離檀料には法的な支払い義務はない → 高額請求されたら、消費生活センター(188)に相談
- 親族との合意を先に取っておく → 後からトラブルにならないように
最初の1アクション
今日できることは、「お墓がある市区町村」のホームページを見て、改葬許可の手続きを確認することです。
多くの自治体では、改葬許可申請書の様式や必要書類がホームページに掲載されています。「○○市 改葬許可」で検索すれば、該当ページが見つかるはずです。
分からないことがあれば、役所に電話してください。「こんなこと聞いていいのかな」と遠慮する必要はありません。役所の窓口は、まさにそういう相談を受け付けるためにあります。
墓じまいは、先祖を大切に思うからこそ考えること。焦らず、一つずつ進めていけば大丈夫です。
全国対応!お寺とのトラブル・離檀のことならお任せください【わたしたちの墓じまい】