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東京都で墓じまいを考え始めたものの、「区役所へ行けば全部相談できる?」「お寺と石材店のどちらが先?」「都立霊園なら費用を抑えられる制度がある?」と、最初の連絡先で迷っていませんか。長年守ってきたお墓のことだけに、誰に何を聞けばいいのか分からないまま時間だけが過ぎてしまう方も少なくありません。
墓じまいは、役所だけでも、工事業者だけでも完結しません。今のお墓の管理者、遺骨の新しい受け入れ先、墓地所在地の区市町村、墓石を撤去する事業者が、それぞれ別の役割を担います。
最初に確認したいのは「自分が東京都に住んでいるか」ではなく、「今のお墓がどの区市町村にあるか」です。東京都在住でも、お墓が埼玉県や千葉県にあるなら、改葬許可の相談先はお墓がある自治体になります。
この記事では、東京都で墓じまいを相談する順番、都立・寺院・民営霊園ごとの窓口、必要書類、費用、公開価格の比較、高額な離檀料や契約トラブルで困ったときの連絡先まで整理します。
東京都の墓じまい相談は「管理者→改葬先→墓地所在地の自治体」の順で進める
墓じまいについて相談する相手は、困りごとによって変わります。全体が分からない段階では家族と今のお墓の管理者へ連絡し、遺骨の行き先を検討したうえで、現在のお墓がある区市町村へ改葬許可の必要書類を確認する流れが基本です。
| 相談先 | 相談できること | 連絡する時期 | 相談できないこと・注意点 |
|---|---|---|---|
| 家族・親族 | 墓じまいの理由、遺骨の行き先、費用分担、今後のお参り | 最初 | 感情面の合意。行政許可や工事の手配先ではない |
| 寺院・霊園管理者 | 返還条件、埋蔵・収蔵の証明、指定石材店、工事届、閉眼供養 | 家族への共有後、早め | 墓地規則は施設ごとに異なる。先に業者を決めない |
| 新しい供養先 | 受け入れ条件、受入証明書、個別納骨・合祀の時期、費用 | 改葬申請前 | 契約後に合祀時期や返骨可否を変えにくいことがある |
| 墓地所在地の区市町村 | 改葬許可申請書、提出方法、必要書類、手数料、申請者 | 申請前に確認 | 住民票のある自治体ではない。工事費の妥当性は通常判断しない |
| 石材店・墓じまいサービス | 遺骨の取り出し、墓石の解体・運搬・処分、整地、写真報告 | 墓地規則を確認後 | 指定石材店制がある墓地では自由に選べない場合がある |
| 消費生活相談窓口 | 契約、料金、勧誘、追加請求などの消費者トラブル | 契約前の不安・契約後の問題発生時 | 宗教上の考え方そのものを判断する窓口ではない |
※表は横にスクロールできます。
この順番にする理由は、墓地の規則を確認せずに業者へ依頼すると、指定石材店や工事日、原状回復の条件が合わず、見積もりを取り直す可能性があるためです。たとえば寺院墓地なら、住職へ何も伝えないまま撤去日を決めるのではなく、「今後お参りを続けることが難しく、墓じまいを検討しているので相談したい」と切り出します。
画像の目的:東京都で墓じまいを相談する順番を、墓地の種類と困りごと別に示す
画像生成プロンプト:横長16:9の日本語フローチャート。「都立霊園」「区市町村営墓地」「民営霊園」「寺院墓地」「管理者が不明」から、それぞれの管理事務所・住職・自治体・消費生活相談窓口へ分岐。次に改葬先の決定、墓地所在地の区市町村への申請、石材店への依頼へ進む。白背景、紺・青緑・橙、墓石・書類・電話・役所の抽象アイコン。企業ロゴなし。
alt:東京都で墓じまいを相談する順番を示すフローチャート
東京都在住でもお墓が都外なら、都外の自治体へ相談する
墓地、埋葬等に関する法律第5条では、改葬には市町村長(特別区では区長)の許可が必要です。申請を受けるのは、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在地を管轄する市区町村です。新宿区も「現在、遺骨がある市区町村の役所」が手続き先だと案内しています。
したがって、世田谷区に住んでいても、お墓が八王子市にあれば八王子市へ、お墓が横浜市にあれば横浜市へ確認します。反対に、都外に住んでいてもお墓が新宿区内なら、新宿区が改葬許可の申請先です。住所ではなく、お墓の所在地を起点にしてください。
役所は「墓じまいの総合代行窓口」ではない
区役所や市役所では、改葬許可の申請書、必要書類、提出先、郵送の可否などを確認できます。一方で、墓石を撤去する業者の決定、親族間の合意、寺院との離檀の話し合い、新しい供養先の選択まで引き受ける窓口ではありません。
「役所へ電話すれば、その後は全部進む」と考えると止まりやすいところです。役所へは「今のお墓が○○区にあり、遺骨を△△霊園へ移す予定です。必要な申請書と証明書、郵送可否を教えてください」と、行政手続きに絞って質問すると話が早くなります。
全体の段取りが分からないなら、資料を見ながら整理できます
お墓のミキワは、墓石の解体・処分だけでなく、行政手続きや供養先もまとめて相談できます。契約前に、対応範囲と追加費用の条件を資料で確認してください。
資料請求後の契約義務はありません。墓地の規則を確認してから見積もりへ進みましょう。
墓地の種類で最初の窓口が変わる
同じ東京都内でも、都立霊園、区市町村営の墓地、民営霊園、寺院墓地では、返還手続きや工事業者のルールが同じではありません。墓地名と管理者名が分かる書類を探し、次のように相談先を分けます。
| 墓地の種類 | 最初の窓口 | 最初に聞くこと | 見落としやすい点 |
|---|---|---|---|
| 都立霊園 | 現在使用中の霊園管理事務所 | 返還、改葬、施設変更制度、工事届、使用許可証 | 一般的な補助金ではなく、使用者向け制度の対象確認が必要 |
| 区市町村営墓地 | 墓地管理事務所と設置自治体 | 返還条件、合葬墓、工事基準、改葬許可の担当課 | 墓地担当と改葬許可担当が別部署の場合がある |
| 民営霊園 | 霊園管理事務所 | 指定石材店、返還届、工事可能日、原状回復 | 契約書・使用規則に独自条件がある |
| 寺院墓地 | 住職・寺院の担当者 | 改葬の意向、埋蔵証明、離檀、閉眼供養、指定石材店 | 事後報告ではなく相談として早めに伝える |
| 共同墓地・管理者不明 | 使用許可書に記載の管理者。分からなければ墓地所在地の自治体 | 管理組合、代表者、証明書の発行者 | 自治体が直接管理しているとは限らない |
※表は横にスクロールできます。
たとえば多磨霊園や小平霊園などの都立霊園を使用しているなら、東京都庁の代表窓口より、現在使用中の霊園管理事務所へ連絡するほうが具体的です。寺院墓地なら、行政書類の前に住職へ事情を伝え、埋蔵証明や工事の条件を確認します。
都立霊園には「施設変更制度」がある
都立霊園では、自分の代でお墓を継ぐ人がいなくなる一般埋蔵施設などの使用者を対象に、現在の墓所を返還し、納められている遺骨を合葬埋蔵施設へ共同埋蔵する「施設変更制度」が案内されています。公式FAQでは年3回募集し、希望者は現在使用中の霊園窓口へ相談するよう案内しています。
ただし、合葬埋蔵施設があるのは都立霊園8か所のうち多磨霊園・小平霊園・八王子霊園の3霊園のみです。合葬埋蔵施設への移動を希望する場合は、まず自分が使用している霊園がこの3霊園に含まれるかを確認してください。令和8年度は5月・8月・10月の年3回受付が予定されており、申請書類は霊園管理事務所から取り寄せます。合葬埋蔵施設そのものの使用料・年間管理料はかかりませんが、現在の墓所を更地に戻す原状回復工事と、遺骨を取り出して移す改葬の費用は使用者の負担です。
これは東京都民なら誰でも墓石撤去費を受け取れる現金補助ではありません。都立霊園の現在の使用者であることなど、制度固有の条件があります。募集時期、対象施設、返還工事、遺骨の扱いを霊園窓口で確認してください。
東京都に一律の墓じまい補助金がある、と決めつけない
2026年8月1日の確認では、東京都の公式案内で、都民一般を対象に墓石撤去費を一律に現金給付する制度は確認できませんでした。八王子市も改葬費用の補助金は「ありません」と公式FAQで案内しています。
ただし、都立霊園の施設変更、特定の公営墓地の返還・合葬墓、期間限定の再生事業などは別です。「東京都の補助金はある・ない」の二択ではなく、今のお墓の管理主体に、返還時の負担軽減制度があるかを確認するのが正確です。全国の自治体制度は墓じまいの補助金・返還制度をまとめた記事で整理しています。
相談前の90秒メモ|これだけ分かれば話が具体的になる
電話口でお墓の場所や名義が分からないと、窓口側も一般論しか答えられません。すべてそろっていなくても構いませんが、次の項目を分かる範囲でメモしておくと、相談が具体的になります。
- 墓地・霊園・寺院の正式名称と所在地
- 区画番号、区画のおおよその縦横、墓石の数
- 墓地使用者の名義と、その人が存命か
- 納められている遺骨の人数と分かる範囲の氏名
- 墓地使用許可証・契約書・管理料の通知書の有無
- 新しい供養先の候補。未定なら希望する供養方法
- 現地に階段・坂・狭い通路があるか、車両が近づけるか
- 希望時期と、現地立ち会いができるか
具体例として、区画面積が分からなくても「墓石正面と左右、墓地までの通路、区画番号」の写真があれば、事業者が現地調査の必要性を判断しやすくなります。名義人が亡くなっている場合は、改葬より先に承継・名義変更が必要になる可能性があるため、その点を管理者へ最初に伝えます。
家族には「撤去したい」ではなく「今後どう供養するか」を相談する
墓じまいは、墓石をなくす話だけを先に出すと、親族から「先祖を粗末にするのか」と受け取られることがあります。「お参りを続けられる場所へ遺骨を移したい」「管理できなくなって無縁になる前に整えたい」と、今後の供養まで一緒に伝えるほうが意図を共有しやすくなります。
親への切り出し方に迷う場合は、親の終活はいつから?切り出し方と最初に確認することも参考にしてください。本記事は行政・事業者への相談を扱い、親族間の会話は別記事で詳しく補います。
東京都で墓じまいを進める8つの手順
府中市、町田市、八王子市などの公式案内を横断すると、自治体ごとに書式や窓口は異なっても、改葬の流れはおおむね共通しています。工事を急ぐより、証明書がそろう順に進めることが大切です。
1.墓地使用者と関係する親族を確認する
墓地使用許可証や管理料の通知書で名義人を確認し、関係する親族へ墓じまいを検討している理由、希望時期、費用負担、遺骨の行き先を共有します。名義人と申請者が異なる場合、自治体によって承諾書などを求められます。
2.今のお墓の管理者へ相談する
返還条件、埋蔵・収蔵の証明方法、指定石材店、工事届、工事できる曜日、閉眼供養の考え方を確認します。寺院墓地では、突然「離檀します」と伝えるより、これまでの管理への感謝を伝えたうえで、今後の相談として話すほうが関係をこじらせにくいでしょう。
3.遺骨の新しい受け入れ先を決める
永代供養墓、樹木葬、納骨堂、一般墓などから、承継者の有無、お参りのしやすさ、個別安置の期間、合祀後に遺骨を取り出せるか、年間管理料を比較します。散骨や手元供養を希望する場合は、改葬許可や受け入れ証明の扱いを現在の墓地所在地の自治体へ事前に確認してください。
4.受入証明書と埋蔵・収蔵証明をそろえる
新しい供養先から受入証明書や使用許可証を受け取り、今のお墓の管理者から、遺骨が納められている事実の証明を受けます。小平市は、受入証明書の代わりに新しい墓地の契約書・権利書などを使える場合があると案内していますが、必要書類は自治体ごとに確認が必要です。
5.お墓がある区市町村へ改葬許可を申請する
申請書と必要書類を提出し、改葬許可証の交付を受けます。新宿区では遺骨1体につき申請書1枚、小平市では複数改葬用の様式も案内されるなど、扱いは同一ではありません。窓口、郵送、オンラインの可否、手数料、交付までの日数を現在のお墓がある自治体へ確認してください。
6.同じ条件で撤去工事の見積もりを取る
指定石材店制がなければ、区画面積、墓石・外柵の数、遺骨数、通路、階段、重機の可否、基礎撤去、残土処分、整地、写真報告、追加費用の条件をそろえて見積もりを依頼します。金額だけでなく、どこまで含まれているかを比べます。
7.必要に応じて供養を行い、遺骨を取り出して墓所を返還する
日程を調整し、遺骨の取り出し、墓石の解体・運搬・処分、基礎の撤去、整地、管理者の確認を行います。閉眼供養は多くの寺院墓地で大切にされる宗教儀式ですが、墓埋法上の改葬許可要件ではありません。法律上の手続きと、寺院・宗派・家族が大切にする供養を分けて考え、管理者と相談して決めましょう。
8.改葬許可証を提出し、新しい場所へ納骨する
新しい供養先へ改葬許可証を提出し、遺骨を納めます。墓所返還届、工事完了書、領収書、工事前後の写真、改葬先の契約書は、完了後もまとめて保管しておくと安心です。
全国共通の流れと書類をさらに詳しく確認したい方は、墓じまいのやり方と必要書類を7ステップで解説した記事をご覧ください。
東京都の墓じまいで必要になる書類
必要書類は自治体と個別事情で変わります。次の表は共通しやすい書類を整理したもので、これだけそろえれば必ず受理されるという意味ではありません。
| 書類 | 主な入手先 | 何を証明するか | 東京都内での注意例 |
|---|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 現在のお墓がある区市町村 | 改葬する遺骨と申請者 | 遺骨1体ごとの様式と複数用様式がある |
| 埋蔵・収蔵証明 | 現在の墓地・納骨堂の管理者 | 現在そこに遺骨がある事実 | 申請書内の管理者証明欄で代用できる場合がある |
| 受入証明書 | 新しい墓地・納骨堂の管理者 | 改葬先が遺骨を受け入れること | 使用許可証や契約書で代用できる場合がある |
| 墓地使用者の承諾書 | 自治体様式・墓地使用者 | 申請者と墓地使用者が異なる場合の同意 | 町田市などが必要性を案内 |
| 本人確認書類等 | 申請者が用意 | 申請者の本人確認 | 郵送時の写し、委任状などは自治体へ確認 |
※表は横にスクロールできます。
具体例として、新宿区は改葬許可申請書、墓地の使用許可証、埋葬証明を必要書類として案内しています。一方、小平市は受入証明書を求め、契約書・権利書等で代用できる場合も示しています。東京都内だから同じ書式だろうと考えず、現在のお墓がある区市町村のページを確認してください。
墓じまいの費用は「撤去費+手続き+供養+改葬先」で考える
墓じまいの総額を「1㎡いくら」だけで判断すると、遺骨の移送や新しい供養先、宗教儀式、追加工事が抜けます。費用は次の式で分けて考えると、見積もりの不足を見つけやすくなります。
総額=墓石の解体・撤去・処分・整地+遺骨の取り出し・移送+行政書類+必要に応じた供養・離檀+新しい供養先+追加工事
画像の目的:墓じまい総額の内訳と、相見積もりで確認すべき項目を示す
画像生成プロンプト:横長16:9の日本語インフォグラフィック。墓じまい総額を「墓石の解体・撤去・処分・整地+遺骨の取り出し・移送+行政書類+供養・離檀+新しい供養先+追加工事」の式で示す。下段に区画面積、墓石・外柵の数、遺骨数、重機の可否、追加料金条件の確認欄を配置。白背景、青緑・オレンジ・グレー、電卓・墓石・書類の抽象アイコン。企業ロゴなし。
alt:東京都の墓じまい総額を構成する費用の内訳
代表サービスの公開価格を1㎡・税込でそろえて比較
サービスごとに表示条件が異なるため、ここでは「1㎡、税込、改葬先の契約費用を除く公開開始価格」にそろえました。税別表示の「いのり」は65,000円×1.10=71,500円として再計算しています。実際の見積額は立地や墓石量で変わります。
| 相談先・サービス | 1㎡の公開開始価格(税込) | 価格表示で確認できる範囲 | 向いている相談 |
|---|---|---|---|
| お墓のミキワ | 181,500円〜 | 相談、行政手続き、墓石解体、供養先紹介をワンセットと案内 | 段取りからまとめて資料で検討したい |
| 東京墓じまいセンター | 88,000円〜 | 解体・処分、遺骨取り出し、整地、工程書、手続き支援、供養先紹介 | 都内・近郊で工事と遠隔対応を相談したい |
| 終活・お墓の相談所 いのり | 71,500円〜 (65,000円税別を換算) | 公式ページの価格見出しは墓石撤去工事 | 相談や石材店紹介、見積もりの第三者確認も求めたい |
| いいお墓 | 個別見積もり | 墓石撤去・処分、手続き支援、改葬先探しを案内 | 墓じまいと新しいお墓探しを一緒に相談したい |
※表は横にスクロールできます。価格・内容は2026年8月1日に各公式ページで確認。現地条件、遺骨数、供養、改葬先費用などは別途確認してください。
金額だけを見ると71,500円が低く見えますが、表の価格範囲が同じではありません。「いのり」は墓石撤去工事の料金目安であり、ミキワは行政手続きや供養先紹介までワンセットと案内しています。たとえば書類や供養先を自分で手配できる人と、都外から立ち会いなしで一括相談したい人では、必要なサービスが違います。
公開開始価格は候補を絞る材料にとどめ、同じ墓所情報を渡した個別見積もりで比べてください。より細かな費用内訳は、墓じまいの費用はいくら?内訳・相場・安くする方法で解説しています。
見積もり前に「どこまで含まれるか」を資料で確認
価格差の大きな理由は、墓石量や立地だけでなく、行政手続き・遺骨の取り出し・供養先紹介が料金に含まれるかどうかです。お墓の写真、区画、所在地をそろえて相談すると比較しやすくなります。
相見積もりは7項目を同じにする
- 区画面積と墓石・外柵・灯籠などの数
- 遺骨の人数と取り出し費用
- 基礎・残土・植栽・廃材の撤去範囲
- 重機や車両が入れる場所までの距離、階段、傾斜
- 行政手続き、工事届、写真報告の範囲
- 追加料金が発生する条件と上限、契約後の変更方法
- 支払い時期、キャンセル料、完了予定日
たとえばA社には「墓石撤去のみ」、B社には「遺骨取り出し・整地・写真報告込み」で依頼すると、総額を正しく比較できません。同じ写真と質問票を送り、含まれない項目は別欄に書いてもらうと判断しやすくなります。
高額な離檀料・追加請求で困ったら、契約や支払いを急がない
国民生活センターには、寺院へ墓じまいを依頼したところ高額な費用を請求され、根拠が不明な項目もあったという相談が寄せられています。離檀料に明確な一律基準はなく、納得できない場合は寺院との話し合いが基本です。
ただし、その場で支払いを約束したり、感情的に関係を断ったりする必要はありません。請求の名目、金額の根拠、墓地使用規則、過去の未納管理料、閉眼供養のお布施、撤去工事費を分けた書面を求め、家族と確認します。
| 状況 | 連絡先 | 相談前にそろえるもの |
|---|---|---|
| 寺院との関係を保って話し合いたい | 寺院・住職、家族や親族 | これまでの経緯、墓地規則、請求書、希望する時期 |
| 業者の契約・追加請求・勧誘で困った | 消費者ホットライン188、東京都消費生活総合センター | 契約書、見積書、請求書、メール、録音・メモ |
| 相手との交渉や法的紛争になっている | 弁護士など法律の専門家 | 時系列、証拠、希望する解決 |
| 改葬申請の書類が分からない | 墓地所在地の区市町村、必要に応じ行政書士 | 墓地所在地、名義、遺骨数、改葬先 |
※表は横にスクロールできます。
東京都消費生活総合センターは、都内在住・在勤・在学者の販売方法、契約、品質、価格などの消費生活トラブルについて助言・あっせん・情報提供を行っています。電話は03-3235-1155、月曜から土曜の9時〜17時で、局番なし188から近くの消費生活相談窓口へつなぐこともできます。
具体例として、工事後に見積書にない「搬出困難費」を請求された場合は、支払う前に契約書と現場写真をそろえて相談します。一方、寺院との宗教上の関係だけを消費生活センターが判断するわけではありません。問題が契約・価格なのか、宗教上の慣習や人間関係なのかを整理して相談先を選びましょう。
ケース別|最初にどこへ電話するか
東京都に住み、地方にある実家のお墓を整理したい
最初の連絡先は、地方にあるお墓の管理者です。墓地規則と名義を確認し、改葬許可はその墓地がある自治体へ申請します。東京都の区役所へ申請するわけではありません。立ち会いが難しい場合は、現地調査、遺骨の取り出し、工事前後の写真、遺骨の移送方法を事業者へ確認します。
都立霊園を使っていて、承継者がいない
現在使用中の霊園管理事務所へ、施設変更制度の対象になるか相談します。合葬埋蔵施設があるのは多磨霊園・小平霊園・八王子霊園の3霊園のみなので、対象外の霊園を使用している場合は通常の返還手続きになります。自己判断で先に墓石撤去を契約せず、募集時期、対象施設、合葬後の扱い、返還の工事条件を聞いてください。
寺院墓地で、住職へ言い出しにくい
家族と理由を整理したうえで、寺院へ「今後について相談したい」と連絡します。改葬先や撤去業者をすべて決めた後の報告ではなく、無縁墓にしたくないこと、遠方・高齢・承継者不在などの事情を伝えます。離檀料や工事費の話が出たら、名目ごとの書面を求めます。
墓地の名義人が亡くなり、誰が申請できるか分からない
墓地管理者へ、承継・名義変更が必要か確認します。改葬許可の申請者と墓地使用者が異なる場合、承諾書などを求める自治体があります。相続手続きと同じとは限らないため、墓地使用規則と自治体の申請案内を確認してください。
費用が高いのか判断できない
墓地管理者に指定石材店の有無を確認し、自由に選べるなら同条件で2〜3件の見積もりを取ります。区画面積だけでなく、墓石量、基礎、通路、階段、遺骨数、行政支援、写真報告、追加費用をそろえて比較してください。
墓じまいの相談でよくある質問
東京都庁へ相談すれば墓じまいを進めてもらえますか?
東京都に住んでいますが、お墓が他県にあります。申請先はどこですか?
都立霊園ならどこでも施設変更制度を使えますか?
新しい納骨先が決まる前に改葬許可を取れますか?
閉眼供養をしないと法律違反になりますか?
墓じまい業者へ行政手続きをすべて任せられますか?
現地へ行かずに墓じまいできますか?
相談だけでも費用はかかりますか?
まとめ|東京都の墓じまい相談は「お墓の場所」と「管理者」の確認から
東京都で墓じまいを相談するとき、最初に東京都庁や区役所へ行けば全部解決するわけではありません。お墓の所在地、墓地の種類、名義人を確認し、家族と墓地管理者へ相談します。その後、遺骨の新しい受け入れ先を決め、現在のお墓がある区市町村へ改葬許可を申請します。
都立霊園の使用者は、一般的な補助金を探す前に、施設変更制度の対象になるか霊園管理事務所へ確認してください。工事業者を選べる場合は、公開価格の安さではなく、行政手続き、遺骨の取り出し、整地、写真報告、追加料金まで同じ条件で比べます。
今日やることは3つです
- 墓地使用許可証や管理料通知を探し、お墓の正式名称・所在地・名義人をメモする
- 家族へ「墓石をなくす話」ではなく「今後の供養を整える相談」として共有する
- 今のお墓の管理者へ、返還条件・証明書・指定石材店・利用できる制度を聞く
この3つが分かれば、自治体への確認と事業者への見積もりが具体的になります。墓じまい全体の記事を続けて探す場合は、くらしのーとの墓じまい記事一覧もご利用ください。
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参考リンク
- e-Gov法令検索|墓地、埋葬等に関する法律
- e-Gov法令検索|墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- TOKYO霊園さんぽ|よくあるご質問
- 新宿区|改葬許可の申請
- 府中市|改葬許可申請
- 町田市|改葬許可申請
- 小平市|お墓のご移動(改葬許可)の申請について
- 東京都消費生活総合センター|消費生活相談窓口のご案内
- 国民生活センター|墓・葬儀サービス
