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遺品整理を行うのは、法律上の決まりがあるわけではありませんが、一般には相続人が中心となって進めるのが基本です。相続人が複数いる場合は、誰か一人だけに義務があるわけではなく、話し合いで進め方を決めます。相続人がいない、または全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所が選任する「相続財産清算人」が財産の管理・処分を担います。
「兄弟の中で自分だけが近くに住んでいるから、結局自分がやることになりそう」「疎遠だった親の遺品整理を、自分がやらなければいけないのだろうか」——そんな不安を抱えている方は少なくありません。誰が担当するかがはっきりしないまま作業が始まると、負担が一人に偏ったり、後から「聞いていない」とトラブルになったりすることもあります。
実は、「誰がやるか」という問いには、法律上の答えと、実務上の答えの二つがあります。法律上は相続人全員に関係する話であっても、実際に手を動かす人、費用を立て替える人、話し合いをまとめる人は、家族の状況によって変わってきます。
この記事では、法定相続人の範囲と順位、相続放棄した場合の扱い、相続人がいない場合の手続き、複数の相続人がいる場合の実務的な進め方、費用負担の考え方まで、順番に解説します。
遺品整理そのものに法律上の実施義務はありませんが、財産の管理・処分に関わる判断は、法定相続人の範囲と順位を知ることで整理しやすくなります。
遺品整理は誰がやる?基本は「相続人」
遺品整理を「必ずこの人がやらなければならない」と定めた法律はありません。ただし、故人の持ち物の多くは相続財産にあたるため、実務上は相続人が中心となって進めるのが一般的です。相続人には、残す物を選ぶ権利がある一方で、処分や整理を進める役割も自然と担うことになります。
相続人が一人であれば、その人が主体的に進めることになります。相続人が複数いる場合は、誰か一人に義務が集中するわけではなく、全員で話し合いながら進めるのが本来のあり方です。ただし、現実には「近くに住んでいる人」「時間の融通がきく人」に負担が偏りやすいという課題もあります。
法定相続人の順位|配偶者・子・親・兄弟姉妹
民法では、誰が相続人になるかについて順位が定められています。「疎遠だったから自分は関係ない」と思っていても、法定相続人に該当していれば、財産にも遺品にも一定の関わりが生じる可能性があります。
| 相続人の立場 | 該当する人 | 備考 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者(法律上の婚姻関係がある人) | 内縁関係は原則含まれない |
| 第1順位 | 子(子が先に死亡している場合は孫などが代襲相続) | 配偶者とともに相続人になる |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母など) | 第1順位の人がいない場合に相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(先に死亡している場合は甥・姪が代襲相続、一代限り) | 第1・第2順位の人がいない場合に相続人になる |
表は横にスクロールできます。
たとえば、故人に配偶者と子がいれば、この2者が相続人です。子がいない場合は、配偶者と故人の父母(または祖父母)が相続人になります。子も直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。誰が相続人にあたるかによって、遺品整理に関わる人の範囲も変わってきます。

相続放棄した場合、遺品整理は誰がやる?
負債が多い場合など、相続人が相続放棄を選ぶことがあります。相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われ、原則として遺品整理を担う立場ではなくなります。放棄した人の代わりに、次の順位の人が相続人になります。
ただし、相続放棄をしても、すべての関わりが即座になくなるわけではありません。2023年4月に施行された改正民法940条により、相続放棄をした人が放棄の時点でその財産を現に占有していた場合に限り、次の相続人または後述する相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同程度の注意で保存する義務(保存義務)を負うとされています。
この改正前は、遠方に住んでいて実家の管理に一切関わっていない相続放棄者にも、あいまいな形で管理義務が及ぶ可能性が指摘されていました。改正後は、実際にその家や物を占有・管理していた人だけに義務が限定されています。たとえば、故人と同居しておらず、実家の鍵も持っていない相続放棄者であれば、通常はこの保存義務を負いません。
- 故人と同居しており、放棄時に実家を管理していた:保存義務が生じる可能性がある
- 離れて暮らしており、実家の管理に関わっていない:通常は保存義務を負わない
- 相続人全員が放棄した場合:次の項で解説する相続財産清算人へ引き継ぐことになる
相続放棄を検討している場合、遺品や家財を売却・処分すると、単純承認(相続を受け入れたとみなされること)とみなされるおそれがあります。放棄を決める前に、勝手に高価な物を処分したり、預金を引き出して使ったりしないよう注意してください。判断に迷う場合は、家庭裁判所や弁護士・司法書士へ早めに相談しましょう。
相続人が誰もいない・不明な場合は「相続財産清算人」
法定相続人が誰もいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合は、遺品や財産を管理する人が不在になってしまいます。このようなときは、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、財産の管理・処分を任せる仕組みがあります。
相続財産清算人は、2023年4月の民法改正で「相続財産管理人」から名称が変更された制度です。財産を管理するだけでなく、不動産や預貯金を売却してお金に換え、債権者への支払いや、特別縁故者(内縁の配偶者や生前特に世話をしていた人など)への財産分与、最終的な国庫への帰属までを担当します。改正により、権利関係を確定させる手続きの期間も、以前の10か月程度から6か月程度に短縮されました。
相続財産清算人の選任は、利害関係人(債権者や特別縁故者など)や検察官が家庭裁判所へ申し立てることで行われます。一定の財産があることが前提となるため、財産が少ない場合は申立てが現実的でないこともあります。この手続きは個人で判断するのが難しい分野のため、該当しそうな場合は弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
2023年の改正で、相続人不存在・全員放棄の場合に選ばれるのは「相続財産清算人」という名称になりました。一方、遺産分割が終わるまでの間、相続人が財産を一時的に管理するために選任される「相続財産管理人」という別の制度も新設されています。名称が似ているため、専門家に相談する際は状況を具体的に伝えましょう。
賃貸住宅の場合、大家や連帯保証人との関係はどうなる?
故人が賃貸住宅に住んでいた場合、遺品整理は相続人が行うのが基本ですが、大家や管理会社、連帯保証人との調整も必要になります。賃貸借契約は、相続人がそのまま引き継ぐのが原則のため、解約の連絡や残置物の扱いについても、相続人が窓口になることが多くなります。
- 連帯保証人は、賃料の未払いなど契約上の債務について責任を負う立場であり、遺品整理そのものを行う法的義務があるわけではない
- ただし、相続人と連帯保証人が同じ人(親など)であるケースも多く、実務上は連帯保証人が対応の窓口になることがある
- 相続人が全員相続放棄した場合、賃貸借契約や残置物の扱いは、貸主・保証人・相続財産清算人などの間で個別に整理が必要になる
家賃は契約が続く限り発生し続けるため、退去や解約の判断は早めに行う必要があります。ただし、相続放棄を検討している場合は、勝手に残置物を処分すると単純承認とみなされるリスクがあるため、対応を急ぐ前に専門家へ相談してください。
複数の相続人がいる場合、実務上は誰が動くべきか
法律上は相続人全員が対等な立場ですが、実際の作業は「誰か一人が音頭を取る」形で進むことがほとんどです。役割を決めずに始めると、負担の偏りや、後からの「言った・言わない」のトラブルにつながりやすくなります。
| 役割 | 担当しやすい人 | 決めておきたいこと |
|---|---|---|
| 現地での作業 | 近くに住んでいる人、時間の融通がきく人 | 作業日、交通費・宿泊費の扱い |
| 重要書類・財産の確認 | 相続手続きに詳しい人、まとめ役 | 発見した通帳・証券・借用書などの共有方法 |
| 業者への連絡・見積もり比較 | まとめ役、または全員で分担 | 見積書・作業内容の共有、決定前の合意 |
| 費用の立て替え・精算 | 立て替え可能な人 | 領収書の保管、後日の精算方法 |
| 形見分けの判断 | 相続人全員で相談 | 誰が何を希望するか、写真での事前共有 |
表は横にスクロールできます。
一人だけが現地対応する場合でも、「勝手に処分した」「価値のある物を独り占めした」といった疑念を避けるため、写真を撮って共有する、進捗をこまめに報告する、といった配慮が有効です。連絡手段をグループチャットなどに一本化しておくと、情報の行き違いを減らせます。
疎遠だった親族でも遺品整理をする義務はある?
長年連絡を取っていなかった親族でも、法定相続人に該当していれば、財産や遺品への関わりが生じる可能性があります。「疎遠だったから関係ない」と考えて放置すると、後から相続に関する連絡が届いて困惑するケースもあります。
関わりたくない、負担を負いたくないという場合は、相続放棄という選択肢があります。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。期限が短いため、疎遠な親族の死亡を知った時点で、早めに検討することが大切です。
一方で、遺品の中に思い出の品や引き継ぎたい財産がある場合は、疎遠だったからといって無理に距離を置く必要もありません。他の相続人と連絡を取り、自分がどこまで関わりたいかを早めに伝えておくと、後の調整がスムーズになります。
遺言執行者がいる場合の遺品整理
故人が遺言書を残し、遺言執行者を指定していた場合は、遺言執行者が遺言の内容を実現するための権限を持ちます。遺言執行者は、相続人自身がなる場合もあれば、弁護士や司法書士などの専門家が就任する場合もあります。
遺言に「特定の物を誰に譲る」といった記載がある場合、その部分については遺言執行者の指示に従う必要があります。遺言に記載のない一般的な家財の整理については、相続人同士の話し合いで進めることになりますが、遺言執行者がいる場合は、勝手な処分を避け、事前に相談してから進めるほうが安全です。
遺品整理の費用は誰が負担する?
遺品整理にかかる費用(業者への依頼料、処分費、清掃費など)についても、法律で「誰が負担する」と一律に定められているわけではありません。実務上は、次のような考え方が一般的です。
- 相続財産から支出する:故人の預貯金などから、相続人全員の合意のもとで費用を支払う方法
- 相続人で分担する:相続財産とは別に、相続人同士で均等または話し合いで決めた割合で負担する方法
- 一人が立て替えて後日精算する:現地対応した人がいったん立て替え、後から相続人間で精算する方法
相続財産から支出する場合は、後日の相続税申告や遺産分割協議の際に、何にいくら使ったかを説明できるよう、領収書や見積書を必ず保管しておきましょう。相続人同士で費用負担をめぐって意見が分かれる場合は、早い段階で話し合いのルールを決めておくことが、後のトラブルを防ぐ近道です。

家族で分担するときのトラブルを防ぐ5つのポイント
「誰がやるか」がはっきりしないまま作業が進むと、家族関係にしこりが残ることがあります。次の点を押さえておくと、負担や情報の偏りを減らせます。
- 最初に集まって役割を決める:誰が現地対応するか、誰が費用を管理するかを最初に共有する
- 重要な物は写真で共有する:通帳、現金、貴重品、形見になりそうな物は、処分前に写真を撮って全員に共有する
- 独断で処分しない:価値がありそうな物や判断に迷う物は、保留にして後日相談する
- 領収書・見積書を残す:費用の精算や相続税申告のために、支出の記録を残しておく
- 負担が偏りそうなら早めに相談する:一人だけに作業が集中していると感じたら、早い段階で他の相続人へ伝える
特に、相続財産や重要書類に関わる部分は、後々のトラブルに発展しやすいポイントです。「言った・言わない」を避けるため、できるだけ記録を残しながら進めましょう。
家族だけで進めるのが難しいときは業者へ相談する
相続人が遠方に住んでいる、仕事や育児で時間が取れない、家財の量が多い、といった場合は、遺品整理業者へ一部または全部を依頼することもできます。誰が担当するかの話し合いと並行して、外部の力を借りる選択肢も検討してみてください。
PR相続人だけで進めるのが難しいときは、作業範囲と総額を確認
遺品整理110番では、遺品の仕分けや搬出について相談できます。契約前に、重要品の捜索範囲、廃棄物の処分方法、追加料金が発生する条件まで書面で確認してください。
見積もり後に即決する必要はありません。相続人全員で内容を共有してから判断しましょう。
遺品整理は誰がやるかに関するよくある質問
遺品整理は法律上、必ず誰かがやらなければいけませんか?
遺品整理そのものを義務付ける法律はありません。ただし、賃貸住宅の解約や相続手続きなど、放置できない期限のある対応もあるため、実務上は相続人が中心となって進めることが一般的です。
一人っ子の場合、遺品整理はすべて自分がやることになりますか?
他に相続人がいなければ、実務上は一人で進めることが多くなります。ただし、必ずしもすべてを自分だけで抱え込む必要はなく、業者へ依頼できる部分は依頼し、負担を分散させることもできます。
兄弟姉妹で遺品整理をする場合、誰が中心になるべきですか?
法律上は全員が対等な立場です。実務上は、近くに住んでいる人や時間の融通がきく人が中心になりやすいですが、役割分担を最初に話し合い、負担が一人に偏らないようにすることが大切です。
相続放棄をすれば遺品整理には一切関わらなくてよいですか?
原則として関わる必要はなくなりますが、放棄の時点でその財産を実際に管理・占有していた場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの保存義務が生じることがあります。判断に迷う場合は専門家へ相談してください。
相続人が誰もいない場合、遺品はどうなりますか?
家庭裁判所が選任する相続財産清算人が、財産の管理・処分を行います。債権者への支払いや特別縁故者への分与を経て、残った財産は最終的に国庫に帰属します。
疎遠だった親の遺品整理も、自分がやらなければいけませんか?
法定相続人に該当していれば、関わりが生じる可能性があります。関わりたくない場合は、原則3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述する方法があります。期限があるため、早めに検討してください。
賃貸住宅の連帯保証人は、遺品整理をする義務がありますか?
連帯保証人は賃料など契約上の債務について責任を負う立場であり、遺品整理自体を行う法的義務があるわけではありません。ただし、相続人と連帯保証人が同一人物であることも多く、実務上は対応の窓口になるケースがあります。
遺品整理の費用は相続人全員で平等に負担するのですか?
法律上の一律のルールはありません。相続財産から支出する、相続人同士で分担する、一人が立て替えて後日精算するなど、話し合いで決める方法が一般的です。領収書を保管し、後から説明できるようにしておきましょう。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺品整理をしなくてよいのですか?
遺言に記載のある特定の財産については、遺言執行者の指示に従う必要があります。遺言に記載のない一般的な家財の整理は、相続人同士の話し合いで進めますが、遺言執行者がいる場合は事前に相談してから進めるほうが安全です。
結局、遺品整理は誰がやると考えればよいですか?
法律上の基本は相続人全員です。配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹の順位に該当する人が相続人となり、誰か一人だけに義務が集中するわけではありません。相続人がいない、または全員が放棄した場合は、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が担当します。実務上は、話し合いで役割を決め、負担が偏らないよう調整することが大切です。
まとめ|遺品整理は「相続人全員」が関わる前提で、役割を決めて進める
遺品整理を誰がやるかについて、一律の法律上の答えはありません。ただし、故人の財産に関わる相続人が中心となって進めるのが基本であり、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹という順位で相続人の範囲が決まります。
相続放棄をした場合は原則として関わりがなくなりますが、財産を実際に管理していた場合は保存義務が残ることがあります。相続人が誰もいない場合は、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が対応します。
複数の相続人がいる場合は、法律上の平等さと、実務上の負担の偏りは別の問題です。最初に役割と費用負担の考え方を話し合い、重要な物は写真で共有しながら進めることで、後のトラブルを防ぎやすくなります。家族だけで抱えきれない場合は、業者への依頼も選択肢に入れて、無理のない形で進めましょう。
状況に応じて次を確認する
遺品整理の全体像を確認したい
意味、始める時期、流れ、費用までまとめて確認できます。
依頼先の種類から確認したい
遺品整理業者、不用品回収、自治体サービスの違いを整理します。
作業範囲の見積もりを取りたい
処分方法と追加料金を確認したうえで相談できます。
参考リンク
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- e-Gov法令検索「民法」
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
- 遺品整理とは?意味・タイミング・流れ・費用までまるごと解説
- 遺品整理はいつから始める?四十九日前後と手続き期限を時系列で解説